産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める計20種類の廃棄物です。
これら産業廃棄物を中間処理工場、最終処分場へ運搬することが、産業廃棄物収集運搬業です。
産業廃棄物収集運搬業は運ぶものが産業廃棄物ですので、普通の運送業と異なり、運搬物の扱いに対して厳格な基準が定められています。
始業点検後、運転免許証の携帯、服装の再チェックを行い、現場へ向けて出発です。
現場に到着しました。現場内の状況を確認し、指定場所にて積込みを開始します。
この現場から排出される産業廃棄物は「がれき類」です。
搬出物(積荷・積量)を確認し、廃棄物(がれき類)の種類・数量等を受渡し伝票に記入します。
経験豊富なドライバーが多く在籍し、現場での判断が必要な場合でも適宜対応することが出来ます。
モバイル端末にてマニフェスト情報各項目入力。
現場担当者様に受渡し伝票のサイン及び、電子マニフェストの承認パスワードの入力をしていただきます。
ドライバーの礼儀正しい対応に高い評価をいただいております。
車両後方のアオリ、バンパーに落下物等が無いか安全確認を行い、現場を出発します。
お客様に「車両がいつもきれいですね。」とお褒めのお言葉を頂いております。
がれき類を受入れる中間処理工場に到着後、受付に受渡し伝票を提出し、荷降し場に積荷を降ろします。
がれき類を受入れる中間処理工場に到着後、受付に受渡し伝票を提出し、荷降し場に積荷を降ろします。
荷降し完了後、落下物が無いか十分に安全を確認して出発します。
安全教育を徹底し、事故防止に努めています。
一日の運搬終了後、車庫に戻り再度点検整備を行います。日報を提出して業務終了です。
ダンプ車両は定期的に洗車をして、常に綺麗な状態で運搬作業が出来るようにしておきます。
【電話番号】
042-306-9005
項目 | 電子マニフェスト | 紙マニフェスト |
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マニフェストの交付・登録 | 電子マニフェスト 廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引渡した日から3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録 |
紙マニフェスト 廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引渡すと同時にマニフェストを交付 |
処理終了確認 | 電子マニフェスト 情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認 |
紙マニフェスト
|
マニフェストの保存 | 電子マニフェスト マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能) |
紙マニフェスト
|
産業廃棄物管理票交付等状況報告 | 電子マニフェスト 情報処理センターが都道府県・政令市に報告するため、報告が不要 |
紙マニフェスト 都道府県・政令市に自ら報告 |
項目 | 電子マニフェスト | 紙マニフェスト |
---|---|---|
運搬終了報告 | 電子マニフェスト 運搬終了日から3日以内に、必要事項を入力して情報処理センターに報告 |
紙マニフェスト 運搬終了日から10日以内に、必要事項を記載したB2票を排出事業者に送付 |
マニフェストの保存 | 電子マニフェスト マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能) |
紙マニフェスト 処分業者より送付されたC2票を5年間保存 |
項目 | 電子マニフェスト | 紙マニフェスト |
---|---|---|
処分終了報告 | 電子マニフェスト 処分終了日から3日以内に、必要事項を入力して情報処理センターに報告 |
紙マニフェスト 処分終了日から10日以内に、必要事項を記載したC2票を収集運搬業者、D票・E 票を排出事業者に送付 |
マニフェストの保存 | 電子マニフェスト マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能) |
紙マニフェスト C1票を5年間保存 |